
消防法及び建築基準法では、人命を火災から保護するため、又、一旦火災が発生した場合、火災の初期における人の安全避難を実現させるため、防火上の措置を定めています。
消防法における防火上の措置・・・・防炎ラベル
消防法及び同法施行令では、高層建築物、地下街、劇場、ホテル、病院等防火対象物において使用するカーテン、ジュータン等は、防火性能がある防炎物品でなければならないとし、防炎性能試験に合格した防炎物品には、防炎性能があることを示す唯一のあかしとして「防炎ラベル」を表示することになっています。
■防炎ラベルの種別(一部)

防炎ラベル表示のきまり

防炎ラベルの表示は誰でも自由に行えるものではなく、消防庁長官の登録を受けた登録業者だけに許されているものです。登録業者の社会的責任を自覚し、正しい防炎表示を行うことを心がけましょう。
「材料ラベル」は、防炎物品の原反を製造あるいは処理した企業が、その物品の防炎性能を保証した表示です。
「物品ラベル」はその原反を裁断・施工・縫製した企業が、カーテンやじゅうたん等に対し、その品物の防炎性能を保証する表示です。
裁断・施工・縫製にたずさわる方々は、原反についている「材料ラベル」を確認することが第一の仕事です。
なぜなら、皆さんが裁断・施工・縫製する原反がたしかに防炎物品の材料であることを保証するものは、この「材料ラベル」だからです。この確認によって、皆さんは防炎物品にはじめて「物品ラベル」を付することができます。
「材料ラベル」のついてない原反を使用した物品又は部分的に使用した品物は、防炎物品ではありません。

防炎物品のカーテンやじゅうたんを購入する方々は、皆さんが付した「物品ラベル」を目印にします。もし皆さんが原反の「材料ラベル」を確認せずに「物品ラベル」を付し、その物品に防炎性能がなかった場合はどうなるでしょう?最悪の場合、燃えて火災の原因になったら、皆さんがその責任を問われるのです。
「材料ラベル」の確認を怠ったり、「多分これは防炎物品だったはず‥」とか、製造会社や問屋の見本帳に「防炎」と記載されているのを鵜のみにして原反を仕入れることはやめて下さい。
防炎ラベルには、登録者番号が記載されており責任の所在を明らかにしています。このラベルを他人に譲渡したり、あるいは融通することは、防炎表示制度の根本にふれる大きな問題です。親しい間柄の人であっても、防炎ラベルの譲渡や融通はしないで下さい。
防炎ラベルは製品の種類等によって、大きさや、形や、色などに違いがあります。カーテン用のラベルをじゅうたん等に利用したり、材料ラベルを切り取って物品用に流用するなどは認められていません。耐洗濯性のない防炎カーテンに、耐洗濯性のある防炎ラベルをつけることもいけません。
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建築基準法における防火上の措置
建築基準法及び同法施行令では、防火の対象となる建築物を定め、これらの建築物の壁、天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならないとし、この部分に用いる内装材(防火材料)の種類を制限しています。(内装制限)
防火材料は、不燃材料、準不燃材料、難燃材料であり、それぞれ防火性能が決められ、かつ、国土交通大臣が定めたものか認定したものとされています。
■防火対象建築物(部分抜粋)
- 特殊建築物(劇場、映画館、公会堂、病院、ホテル、百貨店、キャバレー等)
- 階数が3以上の建築物、延べ面積が1000平方メートルを超える建築物
- 政令で定める窓、その他開口部を有しない居室を有する建築物
- 調理室、浴室、その他の火を使用する設備をもうけたもの
内装制限に対する業界の対応・・・・防火壁装ラベル
防火壁装材料の壁紙は、「下地材及び施工方法等の条件を同一として下地に施工されたもの」として防火材料に認定されているもので、壁紙の業者等が、これらの条件に合致する内装の防火仕上げを行った場合、その箇所に防火性能を示す「防火壁装ラベル」を表示することになっています。
なお、防火壁装ラベルの表示は、壁装工事施工者等が自己の責任を明確にし、確実に認定条件どおりに仕上げたことを示す唯一のあかしであり、又、居住者に安心と信頼をいただくひとつの手法として壁装施工団体協議会が全国同一の基準とシステムを構築し、実施している制度です。
■防火壁装ラベルの種別


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